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【 イエローカード 】

2011-10-06
その他
【 何故に職務質問?! 】








最近、

もっぱら話題の” ピスト ”などの車種のブレーキ問題。





ブレーキを外して乗車している人に対しての取り締まりです。。





Sexy-Girls-Bikes-94.jpg




その他、

自転車も車両扱いということで、

道交法はどうなっているのか気にはなっていたのですが・・・





頭の弱いわたくしは、

専門家に聞いてみることにいたしました!!






本日は、

別件ですが、

ちょうど良いタイミングで” 職務質問 ”されたので、

専門家の方に” 質問返し ”です。。





話はそれますが、

何故か解りませんが、

頻繁に” 職質 ”されます・・・





タバコ税・ガソリン税・消費税など、

キッチリと納税している一般的な優良国民のわたくしが・・・





空港のゲートで必ずブザーを鳴らされて、

ガッチリ系のボディーチェックされるわたくしが・・・





ナントカ心理教の” 平田 ナントカ ”に背格好が似ているというだけで、

自宅まで尾行された経験のあるわたくしが・・・






” 職務質問 ”





で、





ついでに聞いてみましたところ、

” イエローカード ”という物を見せてくれました。





表には自転車の乗車義務違反?道交法違反?の人に対する該当注意内容の記載欄。

裏面には取り締まり対象となる道交法の内容が9つほど記載されております。

9つの内容については道交法第O条O項と書かれており、

あなたの行為は『 法律違反ですよ!! 』と解りやすく記載されております。





その中に” 交差点進入禁止 ”というものがあります。

まったく解らないわたくしが専門家に尋ねたところ、

濁しながらの良く解らない回答をいただきました・・・





詳しく調べるには、

六法全書に載っているそうなので、

皆様チェックしてみましょう!!






って、





なるのでしょうか??





専門家なのだから、

専門知識は持っておいてもらいたいものです。。






ブレーキ問題についてですが、

” 制動装置不良自転車の運転 ( 法第63条の9第1項 ) ”ということで、

5万円以下の罰金らしいです。






自転車に乗る者として、

自転車を販売する者として、

わたくしも道交法に関しては詳しく調べてみようと思います!!




納得のいかないまま取り締まられるのもイヤなので・・・






自転車に乗る方それぞれが、

公道を走行するときのルールを良く理解しなければ、

自転車の事故は減らないのだと思います。。





” グレー ”な感じの専門家にまかせっきりではイケナイのでしょう・・・





いろんな意味で現代は” Self Defense ”の時代ですよ。。





本日はなんだか” F ”な” P ”のお話でした。。














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